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ミャンマー商用入国の際の隔離条件が緩和

※本情報は6月3日現在のものです。最新の情報をご確認ください。

ミャンマー・新型コロナ感染症対策本部は5月28日、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するために、海外から業務渡航目的で訪れる外国人に対し下記の措置を講じることを発表したと、ミャンマータイムズが報じています。

※ソース:

www.mmtimes.com

 

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©サラトラベルミャンマー


ミャンマーに来訪する外国人は、渡航前に自国にて7日間の自主隔離、ミャンマー到着後に7日間の施設隔離、その後7日間の自主隔離の計21日間の隔離検疫が必要となる。

また、5月27日に行われた対策本部会議では、海外から来訪するすべての業務渡航目的の外国人は、国際線の搭乗前に検査機関から発行された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の陰性証明書を提示し、また入国時に実施される PCR検査で陰性だった場合のみ国内で業務に従事することができるとしています。

なお、ミャンマーで働くプロジェクト、ビジネス、建設、その他組織に所属する外国人は、同時に渡航前に自主隔離を行った証明書を取得し、入国時に提示する必要があるということです。
以上の防止策は6月15日まで延長することが発表されたと記事には書かれています。

さて、まず4月11日に保健省からあった指示では、入国後21日間の施設検疫+7日間の自宅検疫でした。それが入国後7日施設+7日自宅となったことで、ミャンマー国内での隔離が半分になったことになりますが、渡航前の自主隔離7日間とはどういう基準なのか、また誰がその証明を出すのか正確に分かりません。

さらに、この発表がミャンマータイムズの報道よりも前にまったく見当たらないのですが、なぜ昨日6月2日になって出されたのか、もしかすると外国人入国があった際にそれまでの21日+7日という隔離策はなされておらず(または入国自体なかった)、厳格すぎたためにこのようになったのでしょうか?

現在、外交団,国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除き,全てのタイプの入国ビザの発給が停止中、国際旅客便の空港で着陸禁止措置が6月15日まで延長されています。
いずれにしましても、やや緩やかになったことで、次回以降の更なる緩和策に期待が持てそうな気はいたします。

tokuhain.arukikata.co.jp



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