バガン&ホイアン便り - ミャンマー・ベトナム観光 情報ブログ

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ミャンマー入国の際の注意を大使館が通達、陰性証明はトラベルクリニックで

※本情報は6月10日現在のものです。最新の情報をご確認ください。

先日お伝えした外国人の入国制限の緩和ですが、昨夜在ミャンマー大使館がほぼ同様の内容を公式に通知しています(下部に全文を転載いたします)。

 

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©サラトラベルミャンマー

この中で、問題となるのが、搭乗前72時間以内の陰性証明と渡航前1週間の自主隔離の証明(自宅隔離推薦書)でしたが、陰性証明は「国立国際医療研究センター病院やトラベルクリニック等で発行可能」、出国前の自主隔離は「(所属機関による推薦書は)所属組織、機関等の責任ある立場の方による推薦書で対応する」ということですので、比較的ハードルは低そうです。

陰性証明につきましては、国立国際医療研究センター病院でPCR検査翌日の午後に診断発行可能となっていますので出発間際での対応はできそうです。あとは、渡航を決めて予約が確定してから、PCR検査を受けるまでに確実に感染しないようにする必要がありますので、実際旅程確定前にも1度陰性であることを知っておいた方が確実だということになります。

◆国立国際医療研究センター病院 新型コロナウイルス感染症に関する健康診断書作成の対応について

travelclinic.ncgm.go.jp


◆日本渡航医学会 トラベルクリニックリスト

jstah.umin.jp



さて、大使館がこのタイミングで通達を出してきたということはミャンマーへの入国が可能になる前にということでしょうが、残念ながら直行便を唯一飛ばしているANAが成田⇔ヤンゴン便を8月1日からの運航再開に延期しています。6月中には乗継ぎも含め日本からヤンゴンへの路線は不定期便のみとなりそうです。


ANA乗継便(羽田→バンコク→ヤンゴン/7月1日から)

※乗継制限にご注意ください。

NH847 HND-BKK 1050/1530 B789
8M332 BKK-RGN 1915/2000 A319

NH847 HND-BKK 1050/1530 B789
8M336 BKK-RGN 1040/1125 A319

ANA乗継便(ヤンゴン→バンコク→羽田/7月1日から)

8M331 RGN-BKK 1630/1815 A319
NH850 BKK-HND 2145/0555+1 B789

8M335 RGN-BKK 0740/0925 A319
NH850 BKK-HND 2145/0555+1 B789

ANA直行便(成田→ヤンゴン/8月1日から)

NH813 NRT-RGN 1220/1700 B763

ANA直行便(ヤンゴン→成田/8月1日から)

NH814 RGN-NRT 2145/0700+1 B763



その他シンガポール航空、マレーシア航空、ベトナム航空、キャセイパシフィック航空、チャイナエアラインなどで乗継便が予定されています。
乗継制限が解けている国を利用する必要があるのと、第3国へ抜ける際に以前の乗継地によって入国が制限されるケースがありますので、ご旅程計画にはご注意ください。
(大使館通達はこの下です)



■■外国人の入国に関するミャンマー政府の措置■■ 2020年6月9日発行 在ミャンマー日本国大使館情報

 


 現時点で本邦から当地に渡航する手段がない状況が続いていますが,外国人の入国に関 するミャンマー政府の措置に関する関連情報につき,取り急ぎ以下のとおりお伝えします。


1 5月28日に,COVID-19対策国家中央委員会からミャンマー政府内の関係省 庁宛に内部通達が発出され,この中で,ミャンマー国内におけるプロジェクト,経済活動,建設業及び関連事業のため,外国人がミャンマーに入国 する際には,関係国において発行された陰性証明書(Laboratory Evidence of Absence of COVID-19 infection)と,ミャンマーに入国する飛行機搭乗前に1週間の自宅隔離を行った旨記載した証明書を携行すること,ミャンマー入国後 は,1週間の施設隔離措置及び鼻粘膜を採取した綿棒(Nasal Swab)の検査を受け,PCR検査の陰性結果が出た後に,自宅隔離を1週間行った上で職場出勤を許可するよう,調整及び実施していく旨が指示されていま す。


2  上記通達について,本9日,在京ミャンマー大使館が以下の内容の通知を出していますので,お伝えします(以下は当館で作成した仮訳です。英文本文は, 「参考」として文末に貼り付けております。)。


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(仮訳)
「航空便利用者によるミャンマー国内での新型コロナウイルス感染拡大を効果的に封じ込 めるため、COVID-19対策国家中央委員会は、2020年6月15日まで各種制限措置を延長することを決定しました。


 現在日本に滞在中の日本政府関係者及びビジネス関係者が、政府事業、建設事業、経済 活動等に係る職務を果たすことを目的とし、ミャンマーへの入国を希望する場合には、以下の規則に従うようお願いいたします。


I. 出国前に準備すべき書類
a. 新型コロナウイルス陰性証明書(Laboratory Evidence of Absence of COVID-19)
 この医療機関の証明書(Laboratory Certificate)は、国立国際医療研究センター病院やトラベルクリニック等で発行が可能です。証明書は搭乗前72時間以内に発行される必要があり ます。以下の国立国際医療研究センター病院のホームページを確認の上参考としてください。
http://travelclinic.ncgm.go.jp/009/index.html
b. 1週間の自宅隔離を行ったことについての所属機関による推薦書(Office Recommendation Letter on One Week Home Quarantine)
 今次渡航前1週間の間に他国へ渡航していないこと及び自宅に滞在していたことを証明 する書類。


II. ヤンゴン国際空港到着後の隔離措置
a. 指定された施設での1週間の隔離措置を実施していただきます。隔離中に、PCR検査のための検体を採取します。
b. 施設隔離中に行われたPCR検査の結果が陰性だった場合、職務復帰前に1週間の自宅隔離を行うことが義務づけられます。

 
 また、在京ミャンマー大使館領事部で入国ビザを申請する際は、上記の陰性証明書及び 自宅隔離推薦書を持参するようお願いいたします。また、ミャンマーの数次査証を保持されている方についても、ミャンマーへの渡航予定前に、陰 性証明書及び自宅隔離推薦書を用意した上で、在京ミャンマー大使館に報告することをお勧めします。


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3 なお,この通知のうち,「1週間の自宅隔離を行ったことについての所属機関による 推薦書」については,当館よりミャンマー政府に照会したところ,所属組織,機関等の責任ある立場の方による推薦書で対応するとの回答を得てい ます。具体的な文書の内容や書式等については,在京ミャンマー大使館に確認されることをお勧めします。


4 当館においても,本件につき引き続きできるだけの情報収集を行い,新たな動きがあ りましたら,随時ご案内します。また,本件につきご質問等ございましたら,当館までご連絡ください。


(参考)通知本文
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